相続手続・相続税

相続手続き(遺産分割協議書の作成等)

相続税が発生しない場合でも、相続手続は必要となります。

当事務所では、これまで築き上げてきた財産を円滑に次世代に相続するための遺産分割協議書の作成を行っています。

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相続手続き標準料金

121,000円(税込)

標準料金に含まれるもの

  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続関係図または法定相続情報一覧図の作成

標準料金に含まれないもの

  • 相続税申告手続
  • 不動産登記手続(司法書士業務となります。当事務所から紹介することも可能です)
  • 戸籍、固定資産評価証明書等の取得手数料
    1通3,300円+実費
  • 金融機関に対する口座・残高照会
    1件5,500円+実費
  • 預金口座の解約手続、その他資産の名義変更手続

相続税申告標準報酬

相続税申告の標準報酬です。

基本報酬(税込)

遺産総額報酬
1億円以下遺産総額(1,000万円未満切捨て)×0.7%
(最低35万円)
1億円超別途見積り
(1億円超の部分は段階的に報酬率を下げて計算します)

例:遺産総額 6,500万円の場合 … 6,000万円×0.7%=420,000円

加算報酬(税込)

内容金額
土地評価1画地につき 55,000円
非上場株式評価1株式につき 120,000円
相続人加算(相続人が2人以上の場合)1人につき 基本報酬の10%