よくある質問

よくある質問をまとめました。
なお、分かりやすく説明するため、例外的な事項について割愛していることもあります。

Q
告訴は誰がすることができますか
A

告訴とは、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をいいます。
告訴は、被害者またはその法定代理人等(告訴権者)が行うことができます。

Q
被害届との違いは何ですか
A

被害届も告訴も、捜査機関に対する被害の申告という点では共通です。
しかし、警察が告訴状を受理した場合、速やかに事件を検察官に送付する義務が生じます。
その点、被害届よりも強い被害の申告となります。

Q
告発との違いは何ですか
A

告発は、告訴権者以外の方が行う事件の申告です。
告訴権者以外の方が行う場合、あるいは政治資金規正法違反事件のように直接の被害者が存在しない場合は、告発になります。
なお、当事務所では、告発状の作成業務は行っていません。

Q
被害届では意味がありませんか
A

とりあえず被害の申告をするのであれば、被害届でも可能です。
特に傷害、暴行など急な対応を要する事案については速やかに110番通報、被害届を提出することが優先です。

Q
告訴状を提出しても受理されないことが多いと聞きます
A

警察における告訴状の受け渋りが、しばしば問題として取り上げられます。
告訴状を受理すると捜査義務が生じるため、事件を抱えたくという消極姿勢が原因とされています。
また、経済事件について専門知識がない警察官が対応した場合、的確な事件判断ができないということもあるようです。

一方で、告訴状の内容が漠然とし過ぎていたり、証拠がまったくない場合には受理に時間がかかることもあります。

当事務所では、元警察官の経験を元に、行政書士の観点から要件を満たした受理されやすい告訴状の作成を行っています。
なお、告訴状の受理は警察が行う処分であり、当事務所が受理をお約束できるものではないことを予めご承知おき願います。

Q
告訴状が受理される条件は何ですか
A

受理される告訴状とは、形式要件を満たしていることに加え、

  • 法律の要件に沿って作成されていること
  • 証拠があること
  • 事案の背景が明確であること


です。
形式要件は、下記「告訴状の作成について」をご覧ください。

Q
告訴に証拠が必要とのことですが、自分で証拠を集めることには限界があると思います
A

告訴事件は最終的に刑事裁判となることが予定されています。
裁判は証拠に基づいて行われるため、証拠の有無は重要なポイントとなります。
ただし、告訴の段階ではご自身の手元にある証拠を提示すれば十分です。

Q
告訴状はいつまでに提出すればいいですか
A

警察において証拠収集が可能で関係者の記憶が鮮明な早期に提出することをおすすめします。
特に防犯カメラ画像は期間が経過すると上書きされて消えてしまいます。
他の証拠品も散逸したり、関係者の記憶も薄れていきます。
できるだけ早期の提出が必要です。

ただし、犯罪には、公訴時効があるため、それまでに提出することが求められます。また、時効直前に告訴をしても実効性のある捜査は期待できません。
なお、親告罪については犯人を知った日から6か月以内に告訴をしなくてはならないので、ご注意願います。

Q
告訴に費用はかかりますか
A

告訴状を警察に提出するための手数料はありません。
告訴状に収入印紙を貼付する必要もありません。

Q
会社が被害にあった場合でも告訴はできますか
A

はい。法人も告訴は可能です。
実際の告訴は、代表取締役などが行います。

Q
告訴状のはどのような形式になりますか
A

一般的に告訴状には、

  • 「告訴状」というタイトル
  • 日付
  • 提出先
  • 告訴人(告訴をする人)の氏名、押印
  • 被告訴人(告訴をされる人)の氏名
  • 告訴事実
  • 告訴事実の説明(経緯、背景等)
  • 「厳重な処罰を求める」という意思表示
  • 証拠の内容

等を記載し、証拠品等の資料を添付します。
当事務所では、この内容に沿って告訴状を作成します。

サンプルはこちらです。

Q
告訴状はどこに提出すればいいですか
A

告訴状は、近くの警察署又は警察本部に提出するのが一般的です。
検察庁に提出することもできますが、検察官の人員が少ないため事件対応が難しいことがあります。

Q
告訴状を郵送してもいいですか
A

可能ではありますが、告訴状を受理した場合、警察は告訴人調書の作成を行います。
告訴状を郵送した場合でも、一定の警察対応は必要となります。

Q
告訴について警察に相談することはできますか
A

告訴状の提出前に警察に対し「告訴相談」を行うことが効果的なことがあります。
特に複雑な事案、共犯者がいる事案、長期にわたる被害等の場合、事前説明をしておくことで円滑な受理とその後の捜査につながることがあります。
また、告訴相談の段階で捜査が開始されることがあるなどのメリットもあります。

Q
告訴状が受理された後の流れはどうなりますか
A

告訴状が受理された場合、警察において捜査が開始されます。
その後事件が検察庁に送致(送付)され、検察官は起訴、不起訴の決定を行います。

Q
告訴状が受理されたら告訴人は何もする必要はありませんか
A

基本的に警察において捜査が進められていきます。
ただし、捜査の過程において、追加聴取が必要となったり、別途証拠の提出を求められることもあります。

Q
告訴状の受理から起訴されるまで何ヶ月程度かかりますか
A

捜査の進展具合によって異なり、一概に何日ということはできません。
事件によっては年単位で捜査が行われることもあります。
ただし、時効完成の前には、検察官に事件送致(送付)が行われます。
あまりにも進捗が遅い場合には、状況を確認することも可能です。

Q
告訴した事件が起訴されたかどうかは教えてもらえるのですか
A

検察官は、告訴事件について起訴・不起訴の処分をした場合、その旨を告訴人に通知しなくてはなりません。
また、不起訴とした場合、請求があればその理由を告訴人に通知することになっています。

Q
遠隔地でも対応可能ですか
A

はい。全国対応が可能です。
ただし、内容によっては出張費等が発生することがあります。
一度、お問い合わせください。

Q
見積料金のほかに別途成功報酬が必要ですか
A

当事務所では、別途成功報酬はいただいていません。

Q
告訴状が受理されなかった場合でも料金は必要ですか
A

はい。当事務所では、要件を整えた告訴状を作成していますが、受理に至らない可能性はあります。
結果的に受理されなかった場合でも、料金の返金、減額は行っていません。

ご相談は、こちらからお願いします。
なお、当事務所の相談は有料となっていますが、ご相談日から2週間以内に告訴状作成のご依頼があった場合には、作成料金から控除させていただきます。

また、当事務所長は、ブログも開設しています。
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