告訴状を作成した場合の提出先としては、警察、検察のどちらでも可能です。
告訴状は提出することが最終目的ではありません。
実際に捜査が進まないと意味がありません。
形式ではなく実効性のある先へ提出することになります。
警察署か検察庁か
告訴状を作成したら、警察署か検察庁へ提出します。
どちらに提出することも可能です。
罪名も関係ありません。
どちらも捜査機関である点で変わりはありません。
しかし、人数・規模は大きく違います。
警察の職員数は全国で約28万人。
これに対し、検察庁の職員数は12,000人弱でしかありません。
もちろん全員が捜査に従事するわけではありませんが、人数が多いということはそれだけマンパワーがあるということです。
告訴状を提出する目的は、事件を捜査し犯人の処罰を求めることにあります。
その点で機動力のある警察に提出するのが現実的です。
もちろん検察庁に提出するというのも自由です。
提出先の警察署
警察に提出することにした場合、どこへ提出すればいいのか。
一般的には、発生場所を管轄する警察署へ提出することになります。
事件が発生した場所で捜査を行うためです。
一方、インターネットを利用した事案などでは、犯罪の発生場所がわかりません。
この場合には、住所地を管轄する警察署が適切です。
もし、どこに提出して良いのか分からない場合には、近くの警察署で相談してみるのが確実です。
法律上は、管轄を問わず告訴状を提出することができますが、関係の薄い警察署に提出するのは現実的ではありません。
仮に受け付けされても、地の利が悪ければ捜査が進まないことになってしまいます。
また、告訴状を受け付けた後に、捜査に適した警察署に事件取扱いを変更する、移送という制度もあります。
事件が移送された場合には、告訴人に対して通知が行われます。
事前連絡が確実
告訴状の提出先は、警察署の刑事課等が窓口になります。
緊急を要する事案であれば、告訴状を作成するよりも、被害を届けるのが優先です。
告訴状を提出するときには、事前に電話予約をした方が確実です。
アポなしで行っても、対応できる人が不在ということもあります。
また、あらかじめ相談室を用意してもらえれば、落ち着いて話をすることができます。
事前連絡をする際には、内容を簡単に説明し、担当部署に間違いがないかを確認します。
大きな警察署の場合、刑事課が係に分かれ担当が違うことがあります。
また、刑事課ではなく生活安全課が担当の場合もあります。
郵送の可否
告訴状を郵送で提出することも、可能ではあります。
郵送であれば、警察署に出向く手間を省くことができます。
ただ、郵送した場合、本人の確認をすることが困難です。
他人が勝手に告訴状を郵送する可能性もあるため、慎重な対応にならざるを得ません。
結局警察署へ赴き、告訴内容について説明を行う必要が出てきます。
特段の事情がなければ、最初から警察署に持参した方が、効率的といえます。