遺言書作成サポート
次の世代に想いを伝える遺言書の作成をお手伝いいたします。
遺言書の作成方法には、自筆による方法と、公証人が作成する方法の2つがありますが、安全性、確実性から公正証書遺言の作成をお勧めします。
なお、自筆証書のサポートも行っています。
お気軽にご相談ください。
対応可能エリア
埼玉県東部エリア(草加市、八潮市、越谷市等)
他の地域でも対応できることがあります。お気軽にお問い合わせください。
対応可能な相続財産
相続財産がおおむね1億円以内
国外財産や、多数の不動産をお持ちでない場合
作成を特にお勧めするケース
遺言書は、ご自身の財産を次の世代に伝えるメッセージです。
どなたにも作成をお勧めいたします。
遺言書の作成を特にお勧めするのは、
- 相続開始後、疎遠な相続人間で話し合いが必要になるケース
- 財産をお気持ちどおりに渡せないケース
- 特別な配慮、依頼をするケース
です。
2024年9月に、行政書士会が母体となっている、公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターが実施する「成年後見人等研修」を修了しました。
成年後見制度についてのご質問も、お気軽にご相談ください。
疎遠な相続人間で話し合いが必要となるケース
- ご夫婦間に子がいない場合
親、きょうだいがいる場合、その方も相続人となります。
配偶者の方は、相続人との間で相続財産についての協議が必要となります。 - 後妻と先妻との間の子がいる場合
後妻も先妻との間の子も相続人となります。
相続人間で相続財産についての協議が必要となります。
財産をお気持ちどおりに渡せないケース
- 相続人がいない場合
親、きょうだいがいないなど相続人が不存在の場合、相続財産は原則として国庫に帰属します。 - 相続人以外の人に財産を渡したい場合
介護に尽くしてくれた方であっても、相続人でない場合財産を渡すことができません。 - 内縁の配偶者がいる場合
内縁の配偶者は相続人に該当しないため、財産を継いでもらうには遺言書が必要となります。
特別な配慮、依頼をする場合
- 障害がある家族がいる場合
- ペットの世話を頼みたい場合
公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書のメリット
不備がない
自筆証書の場合、財産の特定が不完全であったり、日付の誤り、押印漏れといった形式的なミスが発生しやすくなります。
法律の専門家である公証人が作成する公正証書には、このような間違いはほぼ完全にありません。
手書きの必要がない
自筆証書遺言では、添付する財産目録についてはコピー等によることもできますが、本文は全文自筆で書くことが必要です。
書き間違いの訂正方法も厳格に定められています。
公正証書は、公証人がパソコンで作成するため、手書きは一切不要です。
相続手続がスムーズに進む
公正証書の場合、家庭裁判所の検認手続が不要です。
相続開始後の手続を速やかに行うことができます。
公正証書のデメリット
費用がかかる
公証人に作成を依頼する場合には、公証人の作成手数料が必要となります。
手数料は、法令により全国一律に定められています。
詳細については、公証人連合会のこちらページをご確認ください↓
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13
相続財産の額によって異なりますが、おおむね数万円から十数万円が一般的です。
時間がかかる
公正証書を作成するには、原案を作成し、公証人との打ち合わせ等の手続が必要となります。
また、日程調整も必要となり、一定の期間がかかります。
急に遺言書を作成する場合には、自筆証書遺言での対応も可能です。
あわせてご相談ください。
料金表
公正証書遺言の作成サポート
料金 | 内容 | |
作成サポート | 99,000円 | ご希望に沿った案文の作成、公証人との打ち合わせ(当事務所が行います)を含みます。 |
戸籍等の収集 | 1通2,200円 | 相続関係者の戸籍、不動産登記事項証明書等の必要書類の収集を行います(役場との郵送料を含み、行政手数料は別途)。 |
証人の手配 | 11,000円 | 作成当日には証人2名が必要となります。 うち1名は作成サポート料金に含まれています。 |
別途、公正証書作成手数料が必要となります。
また、公証人に出張を依頼する場合には、出張費用、交通費がかかります。
ご相談
初回電話相談(30分)は無料で行っています。