想いを伝える遺言書作成

遺言書作成サポート

次の世代に想いを伝える遺言書の作成をお手伝いいたします。
遺言書の作成方法には、自筆による方法と、公証人が作成する方法の2つがありますが、安全性、確実性から公正証書遺言の作成をお勧めします。
なお、自筆証書のサポートも行っています。
お気軽にご相談ください。

対応可能エリア

埼玉県東部エリア(草加市、八潮市、越谷市等)
他の地域でも対応できることがあります。お気軽にお問い合わせください。

対応可能な相続財産

相続財産がおおむね1億円以内
国外財産や、多数の不動産をお持ちでない場合

作成を特にお勧めするケース

遺言書は、ご自身の財産を次の世代に伝えるメッセージです。
どなたにも作成をお勧めいたします。

遺言書の作成を特にお勧めするのは、

  • 相続開始後、疎遠な相続人間で話し合いが必要になるケース
  • 財産をお気持ちどおりに渡せないケース
  • 特別な配慮、依頼をするケース

です。

 お知らせ 

2024年9月に、行政書士会が母体となっている、公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターが実施する「成年後見人等研修」を修了しました。

成年後見制度についてのご質問も、お気軽にご相談ください。

疎遠な相続人間で話し合いが必要となるケース

  • ご夫婦間に子がいない場合
    親、きょうだいがいる場合、その方も相続人となります。
    配偶者の方は、相続人との間で相続財産についての協議が必要となります。
  • 後妻と先妻との間の子がいる場合
    後妻も先妻との間の子も相続人となります。
    相続人間で相続財産についての協議が必要となります。

財産をお気持ちどおりに渡せないケース

  • 相続人がいない場合
    親、きょうだいがいないなど相続人が不存在の場合、相続財産は原則として国庫に帰属します。
  • 相続人以外の人に財産を渡したい場合
    介護に尽くしてくれた方であっても、相続人でない場合財産を渡すことができません。
  • 内縁の配偶者がいる場合
    内縁の配偶者は相続人に該当しないため、財産を継いでもらうには遺言書が必要となります。

特別な配慮、依頼をする場合

  • 障害がある家族がいる場合
  • ペットの世話を頼みたい場合

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書のメリット

不備がない

自筆証書の場合、財産の特定が不完全であったり、日付の誤り、押印漏れといった形式的なミスが発生しやすくなります。
法律の専門家である公証人が作成する公正証書には、このような間違いはほぼ完全にありません。

手書きの必要がない

自筆証書遺言では、添付する財産目録についてはコピー等によることもできますが、本文は全文自筆で書くことが必要です。
書き間違いの訂正方法も厳格に定められています。
公正証書は、公証人がパソコンで作成するため、手書きは一切不要です。

相続手続がスムーズに進む

公正証書の場合、家庭裁判所の検認手続が不要です。
相続開始後の手続を速やかに行うことができます。

公正証書のデメリット

費用がかかる

公証人に作成を依頼する場合には、公証人の作成手数料が必要となります。
手数料は、法令により全国一律に定められています。
詳細については、公証人連合会のこちらページをご確認ください↓
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13

相続財産の額によって異なりますが、おおむね数万円から十数万円が一般的です。

時間がかかる

公正証書を作成するには、原案を作成し、公証人との打ち合わせ等の手続が必要となります。
また、日程調整も必要となり、一定の期間がかかります。
急に遺言書を作成する場合には、自筆証書遺言での対応も可能です。
あわせてご相談ください。

料金表

公正証書遺言の作成サポート

   料金               内容
作成サポート 99,000円ご希望に沿った案文の作成、公証人との打ち合わせ(当事務所が行います)を含みます。
戸籍等の収集1通2,200円相続関係者の戸籍、不動産登記事項証明書等の必要書類の収集を行います(役場との郵送料を含み、行政手数料は別途)。
証人の手配11,000円作成当日には証人2名が必要となります。
うち1名は作成サポート料金に含まれています。

別途、公正証書作成手数料が必要となります。
また、公証人に出張を依頼する場合には、出張費用、交通費がかかります。

ご相談

初回電話相談(30分)は無料で行っています。